自立支援医療制度

精神疾患の多くは、一定の期間治療を継続する必要があります。そこで、負担を抑えて通院治療を継続できるようにする制度です。この制度により病院窓口での医療費の自己負担金額が、3割から1割に軽減されます。

精神疾患の多くは、一定の期間治療を継続する必要があります。そのため通院にかかる経済的負担から通院をやめてしまい、病状が悪化する場合もあります。そこで、負担を抑えて通院治療を継続できるようにする制度が「自立支援医療(精神通院)」です。この制度により病院窓口での医療費自己負担金額が3割から1割に軽減されます。さらに同じ医療保険を利用している世帯の収入によって1ヶ月の自己負担限度額が決められ、その額を超えた分については自己負担が発生しなくなります。

「医療費自己負担が、3割→1割に軽減される」
「定められた自己負担限度額以上の負担はしなくていい」

ただし申請時に、通院の医療機関、薬局などを指定し、登録した機関のみでの適用となります。そのため、転院などに際しては登録医療機関や薬局の変更手続きが必要になります。また入院治療にかかる医療費や、精神科治療と関係がない疾患での医療費に関しては対象外となるため、注意が必要です。

「最初申請時に決めたクリニックと薬局以外では、医療費は安くならない」
「入院治療、精神科以外の疾患治療では、医療費は安くならない」

受診の医療機関あるいは市町村窓口でこの制度を利用したい旨を申告し、担当医師が所定の書式で診断書を作成し、役所窓口に提出します。診断書の作成に通常1~2週間、役所に申請後1~2ヵ月ほどで受給者証が交付されます。交付後は、受診受付時に保険証とともに受給者証を病院窓口で提示することで、自立支援医療の適用となります。

「診断書作成に1~2週間が必要」
「役所に申請後1~2ヶ月で交付」

また自立支援医療の診断書は、精神障害者福祉手帳の診断書と同時に申請する場合、手帳診断書に若干の付記をすることで、1通で両方とも申請ができます。診断書料が1通分で済み安くなるため、お得です。

「手帳診断書と自立支援診断書は、同時申請が可能でお得」

役所での申請に必要なものは、以下の通りです

  • 自立支援医療費支給認定申請書
    ※各自治体の保健センターにあります。
  • 医師の診断書
    ※当院では基本的にパソコンで作成し印刷したものをお渡しします。岡山県下の各市町村以外の書式のもの(他県のものなど)については、基本的に手書きで対応します。
  • 健康保険証(写しも可)
    ※国民健康保険の場合は、同一記号番号の全員の保険証(写しも可)が必要です。
  • 印判
  • 希望する医療機関、薬局の名称、所在地、電話番号がわかるもの
    ※申請書に記載できれば、なくてもかまいません。
  • 現在お持ちの自立支援医療受給者証(再認定の場合)
  • マイナンバーカードなど、マイナンバーがわかるもの
  • 同意書及び収入申告書
    ※各保健センターにあります。
ただし、特殊なケースで所得を確認する書類が必要になることがあります。各自治体のホームページを参考にしたり、窓口に問い合わせをして確認してください。

受給者証の有効期限は、「申請の受付日から1年以内の月の末日まで」です。そのためもし治療に時間がかかった場合、更新の手続きが必要になることがあります。更新の手続きは、有効期限の概ね3ヶ月前から受け付けてもらえます。病状や治療方針に変更がない場合は、最初の更新に際しては医師の診断書が不要で、役所に行けば更新ができます。2回目の更新以降は、2回に1回最初と同じような医師の診断書が必要になります。

「受給者証の更新は、1年に1回」
「更新において、2回に1回は医師の診断書が必要」

この他のご利用できる福祉制度