精神障害者保険福祉手帳
精神障害のために日常生活や社会生活への制約がありお困りの方が、自立と社会参加できるよう、認定を受けて手帳を取得することで様々な福祉サービスを受けられるようになる、という制度です。対象となる方は、「何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方」です。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。現在患っている精神障害の状態に応じて重度のものから順に、1級から3級まで等級があります。 知的障害があり精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため手帳の対象にはなりません。手帳を受けるためには、その精神疾患による初診日(初めて医師の診察を受けた日)から6か月以上経っている必要があります。また、その間定期的に通院し相談や治療を受けている、という実績があることも、認定を受けるためには重要と考えます。
「認定には、初診日から6ヶ月以上経過している必要がある」
「その間定期的に通院を行っていることが重要」
障害者手帳を持っていると次のようなサービスが受けられます
- 税制上の優遇措置が受けられます。(所得税・住民税などの控除)
- 携帯電話の基本料金が割引されます。
- 公共施設の入場料が割引されます。
- 生活保護の障害加算が加算されます。(1級または2級の場合)
- NHK受信料が減免されます。
障害者枠での就労を目指す場合にも、手帳を取得し認定を受けている必要があります。また居住地によっては、福祉乗車証の交付(鉄道・バス・タクシー等の運賃割引)や公営住宅の優先入居など独自のサービスを行っている場合もあります。一方で手帳を持つことで不利益が生ずることはありません。
「手帳を持っていると、各種のサービスを受けることができる」
「手帳を持つことで不利益が生じることはない」
申請は本人が行うことが原則ですが、家族の方が代行をすることも可能です。診断書の作成に通常1~2週間かかり、役所に申請後1~2ヵ月ほどで受給者証が交付されます。
「診断書の作成に通常1~2週間、役所に申請後1~2ヵ月で交付」
また精神障害者福祉手帳の診断書は、自立支援医療の診断書と同時に申請する場合、手帳診断書に若干の付記をすることで、1通で両方とも申請ができます。診断書料が1通分で済み安くなるため、お得です。
「手帳診断書と自立支援診断書は、同時申請が可能でお得」
役所での申請に必要なものは、以下の通りです
- 障害者手帳交付申請書
(申請窓口にあります) - 「診断書」または「精神障害による障害年金証書等の写しと同意書」のどちらか一方
※診断書は専用の書式で、作成日が、初診日から6か月を経過した日以後のものです。
※障害年金証書等には、特別障害給付金受給資格者証を含みます。
※同意書とは、年金事務所等への照会に必要な書類です(申請窓口にあります)。 - 写真
※縦4センチ横3センチ 脱帽して上半身を写したもの。
※申請日から1年以内に撮影されたものに限ります。 - 認印
※代理の方が申請される場合は、代理の方の認印もご持参ください。
手帳の有効期間は2年です。2年ごとに診断書を添えて更新の手続きを行います。しかし障害が軽減していれば、手帳を返すことや更新を行わないこともご自身の意思でできます。
「有効期限は2年で、更新手続きが必要」