障害年金

病気やケガのために十分な収入が得られないときに、ご本人やそのご家族の生活の安定をはかるための制度です。障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

病気やケガのために十分な収入が得られないときに、ご本人やそのご家族の生活の安定をはかるための制度です。障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診察を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。障害の程度により障害基礎年金は1級と2級があり、障害厚生年金は1級から3級まであります。その精神疾患による初診日(初めて医師の診察を受けた日)から1年6か月後から年金を申請することができます。

「加入していた年金制度によって、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類の制度がある」
「初診日から1年6ヶ月以上経過して、申請が可能になる」

受給する為には以下の3つの要件を満たす必要があります

  1. 公的年金加入中に初診日があること。
    ※20歳前に初診日があれば、保険料を納めていなくても受給資格はあります。
  2. 保険料の納付要件を満たしていること(下記a.b.のいずれかに該当すること)。
    a. 初診日の属する月の前々月までに、納付すべき年金保険料の3分の2以上を納めている。
    b. 初診日に65歳未満で、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がない。
  3. 障害の程度が一定の基準以上の状態であること。

障害年金の請求について、以下の窓口で、受給資格や請求手続きについて相談ができます。


基礎年金
役所の国民年金課 または お近くの年金事務所

厚生年金
お近くの年金事務所 または 街角の年金相談センター

 

障害年金請求の申請には以下のものが必要です

  • 年金請求書
    ※市区町村役場/年金事務所/街角の年金相談センターの窓口にあります。
  • 年金手帳
    ※年金加入期間の確認のため。
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか。
    ※日本年金機構へのマイナンバー登録、もしくは年金請求書にマイナンバーを記入する場合は不要になる。
  • 所定の様式の医師の診断書
    ※障害認定日より3カ月以内の現症のもの。
  • 受診状況等証明書
    ※初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合。
  • 病歴・就労状況等申立書
    ※障害状態確認のため。
  • 年金の振り込み先金融機関の通帳など
    ※ご本人名義のもの。

この他にも、ご本人の状況(子供がいるかどうか、障害の原因が第3者行為によるものかどうか、共済組合に加入したことがあるか、他の公的年金から年金を受給しているかどうか、身体障害の認定を受けているかどうか、等々)次第で、別途書類が必要になることがあります。

年金診断書は、他の診断書に比べて特に詳しく記載することを求められるため、作成に時間がかかります。2~3週間程度はお時間をいただけると助かります。各窓口に診断書等の必要書類を提出してから2~3か月後に、支給されるかどうかの知らせが来ます。

「診断書作成に2~3週間が必要」
「窓口に申請後2~3ヶ月で交付可否の知らせ」

年金受給ができるようになった後で、障害の程度に応じて1~5年に1度の頻度で障害状態確認届が送られてきます。これは医師が作成する診断書です。提出期限(誕生月の末日)前3か月以内に医療機関を受診のうえ、主治医に作成依頼をする必要があります。また日本年金機構での審査の結果、年金受給が停止することもあるため、注意が必要です。

「1~5年に一度、障害状態確認届を提出」
「日本年金機構での審査の結果、年金受給が停止されることもある」

この他のご利用できる福祉制度